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● 法令・条例 ●
法律・条例に基づく主な許認可・届出事項
|大気関係|騒音関係|振動関係|化学物質関係|水質関係|水道関係|
|地下水関係|自然環境の保全|自然公園関係|廃棄物関係|県民生活関係|
許認可・届出を要する事項
ばい煙発生施設の設置
根拠法令: |
大気汚染防止法第6条 県生活環境の保全等に関する条例第9条 |
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する60日前 |
揮発性有機化合物排出施設の設置
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する60日前 |
一般粉じん発生施設の設置
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置前 |
特定粉じん発生施設の設置
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する60日前 |
特定粉じん排出等作業の届出
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置前 |
粉じん発生施設の設置
根拠法令: |
県生活環境の保全等に関する条例第23条 |
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置前 |
大気関係公害防止管理者の選任
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届出先:県知事又は熊本市長
届出を要する者:専任した者
届出の期間:選任後30日以内 |
粉じん関係公害防止管理者の選任
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:選任後30日以内 |
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許認可・届出を要する事項
特定施設の設置
根拠法令: |
騒音規制法第6条
県生活環境の保全等に関する条例第44条 |
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届出先:各市町村長(市町村環境担当課)
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する30日前 |
特定建設作業
根拠法令: |
騒音規制法第14条
県生活環境の保全等に関する条例第51条 |
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届出先:各市町村長(市町村環境担当課)
届出を要する者:元請負業者
届出の期間:作業開始の7日前 |
特定作業
根拠法令: |
県生活環境の保全等に関する条例第54条 |
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届出先:各市町村長(市町村環境担当課)
届出を要する者:作業を実施する者
届出の期間:作業開始の30日前 |
騒音関係公害防止管理者の選任
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届出先:各市町村長(市町村環境担当課)
届出を要する者:選任した者
届出の期間:選任後30日以内 |
許認可・届出を要する事項
特定施設の設置
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届出先:各市(一部の町)長 (各市(一部の町)の環境担当課)
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する30日前 |
特定建設作業
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届出先:各市(一部の町)長 (各市(一部の町)の環境担当課)
届出を要する者:元請負業者
届出の期間:作業開始の7日前 |
振動関係公害防止管理者の選任
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届出先:各市(一部の町)長 (各市(一部の町)の環境担当課)
届出を要する者:選任した者
届出の期間:選任後30日以内 |
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許認可・届出を要する事項
特定施設の設置(大気基準適用施設・水質基準対象施設)
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する60日前 |
ばい煙発生施設の設置(ダイオキシン類の排出に係るもの)
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する60日前 |
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
根拠法令: |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条 |
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届出先:主務大臣(県知事経由)
届出を要する者:第1種指定化学物質等取扱事業者
届出の期間:毎年6月30日まで |
許認可・届出を要する事項
特定施設の設置
根拠法令: |
水質汚濁防止法第5条
県生活環境の保全等に関する条例第30条 |
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する60日前 |
特定施設の設置
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置する60日前 |
ばい煙発生施設の設置
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届出先:県知事(又は熊本市長)
届出を要する者:選任した者
届出の期間:選任後30日以内 |
許認可・届出を要する事項
水道事業の認可
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届出先:厚生労働大臣又は県知事(県保健所)
届出を要する者:事業を行おうとする者
届出の期間:事業実施前 |
水道事業の変更認可
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届出先:厚生労働大臣又は県知事(県保健所)
届出を要する者:事業者
届出の期間:変更前 |
給水開始前の届出
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届出先:厚生労働大臣又は県知事(県保健所)
届出を要する者:事業者
届出の期間:給水開始前 |
ばい煙発生施設の設置
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届出先:厚生労働大臣又は県知事(県保健所)
届出を要する者:事業を行おうとする者
届出の期間:事業実施前 |
水道用水供給事業の変更認可
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届出先:厚生労働大臣又は県知事(県保健所)
届出を要する者:事業者
届出の期間:変更前 |
許認可・届出を要する事項
対象化学物質の使用
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届出先:県知事(県保健所)又は熊本市長
届出を要する者:業として使用しようとする者
届出の期間:使用する60日以前 |
地下水採取の届出
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届出先:県知事指定地域市町村の担当課、県地域振興局経由(又は熊本市長)
届出を要する者:業として使用しようとする者
届出の期間:採取する7日前 |
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許認可・届出を要する事項
自然環境保全地域内行為
根拠法令: |
自然環境保全法第25条第4項又は第28条第1項 |
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
県自然環境保全地域内行為
根拠法令: |
熊本県自然環境保全条例第14条第4項及び第16条第1項 |
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届出先:県知事(第16条届出:県地域振興局長))
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
自然公園区域、自然環境保全地域等内行為に係る自然環境保全協定
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届出先:県知事(県地域振興局長及び行為地の市町村長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為をしようとする60日前 |
県緑地環境保全地域内行為
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
県郷土修景美化地域内行為
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
生息地等保護区の管理地区内行為及び立入制限地区内立入
根拠法令: |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関 する法律第37条第4項、第5項及び第38条 |
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
生息地等保護区の監視地区内行為
根拠法令: |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関 する法律第39条 |
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
県指定希少野生動植物生息地等保護区の管理地 区内行為及び立入制限地区内立入
根拠法令: |
熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例第35条及び第36条 |
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届出先:県知事
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
県指定希少野生動植物生息地等保護区の監視地 区内行為
根拠法令: |
熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例第37条 |
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届出先:県知事
届出を要する者:事行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
鳥獣保護区特別保護地区の区域内における許可 を要する行為
根拠法令: |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第7項 |
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届出先:県知事
届出を要する者:公園事業を執行しようとする者
届出の期間:行為前 |
鳥獣捕獲許可
根拠法令: |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条 |
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)又は県知事(地域振興局)若しくは一部の市町村長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
許認可・届出を要する事項
国立公園特別地域内行為
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
国立公園特別保護地区行為
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
国立公園海中公園地区行為
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
国立公園普通地域内行為
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届出先:環境大臣(九州地方環境事務所)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為をしようとする30日前 |
国定公園特別地域内行為
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
国定公園特別保護地区内行為
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
国定公園普通地域内行為
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為をしようとする30日前 |
県立自然公園特別地域内行為
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:行為をしようとする者
届出の期間:行為前 |
県立自然公園普通地域内行為
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:事行為をしようとする者
届出の期間:行為をしようとする30日前 |
国定公園の公園事業の執行
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:公園事業を執行しようとする者
届出の期間:執行前 |
県立自然公園の公園事業の執行
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届出先:県知事(県地域振興局長)
届出を要する者:公園事業を執行しようとする者
届出の期間:執行前 |
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許認可・届出を要する事項
産業廃棄物処理施設の設置
根拠法令: |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項 |
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届出先:環熊本市以外は知事
届出を要する者:設置しようとする者
届出の期間:設置前 |
産業廃棄物収集運搬業
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届出先:環県知事県保健所(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間: |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
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届出先:県知事県保健所(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間: |
産業廃棄物処分業
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届出先:県知事(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間: |
特別管理産業廃棄物処分業
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届出先:県知事(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間: |
廃棄物再生事業者登録
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届出先:県知事
届出を要する者:事業を営んでいる者
届出の期間: |
一般廃棄物処理施設の設置
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届出先:熊本市以外は知事
届出を要する者:設置をしようとする者
届出の期間:設置前 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届
根拠法令: |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条 |
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届出先:県知事県保健所(又は熊本市長)
届出を要する者:保管する事業者
届出の期間:毎年6月30日まで |
使用済自動車引取業登録
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届出先:県知事県保健所(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間:開始前 |
使用済自動車フロン回収業登録
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届出先:県知事県保健所(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間:開始前 |
使用済自動車解体業
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届出先:県知事県保健所(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間:開始前 |
使用済自動車破砕業
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届出先:県知事県保健所(又は熊本市長)
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間:開始前 |
第一種フロン類回収業者の登録
根拠法令: |
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確 保等に関する法律第9条 |
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届出先:県知事
届出を要する者:業を行おうとする者
届出の期間:開始前 |
許認可・届出を要する事項
特定非営利活動法人設立認証申請
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届出先:県知事
届出を要する者:特定非営利活動法人を設立しようとする団体
届出の期間: |
特定非営利活動法人設立完了届出
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届出先:県知事
届出を要する者:特定非営利活動法人
届出の期間: |
特定非営利活動法人役員変更等届出
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届出先:県知事
届出を要する者:特定非営利活動法人
届出の期間: |
特定非営利活動法人定款変更認証申請
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届出先:県知事
届出を要する者:特定非営利活動法人
届出の期間: |
特定非営利活動法人定款変更届出
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届出先:県知事
届出を要する者:特定非営利活動法人
届出の期間: |
特定非営利活動法人定款変更(所轄庁変更)認証申請
根拠法令: |
特定非営利活動促進法第26条第1項、第2項 |
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届出先:県知事
届出を要する者:特定非営利活動法人
届出の期間: |
消費生活協同組合設立認可申請
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届出先:県知事
届出を要する者:県知事認可の消費生活協同組合
届出の期間: |
消費生活協同組合合併認可申請
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届出先:県知事
届出を要する者:県知事認可の消費生活協同組合
届出の期間: |
消費生活協同組合員外利用許可申請
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届出先:県知事
届出を要する者:県知事認可の消費生活協同組合
届出の期間: |
消費生活協同組合定款変更認可申請
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届出先:県知事
届出を要する者:県知事認可の消費生活協同組合
届出の期間: |
消費生活協同組合共済事業規約設定認可申請
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届出先:県知事
届出を要する者:県知事認可の消費生活協同組合
届出の期間: |
消費生活協同組合貸付事業規約設定許可申請
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届出先:県知事
届出を要する者:県知事認可の消費生活協同組合
届出の期間: |
自動販売機による図書等の販売届出
根拠法令: |
熊本県少年保護育成条例第12条の2第1項 |
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届出先:県知事
届出を要する者:販売しようとする者
届出の期間:販売前 |
自動販売機による図書等の販売変更・廃止届出
根拠法令: |
熊本県少年保護育成条例第12条の2第3項 |
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届出先:県知事
届出を要する者:販売しようとする者
届出の期間:変更・廃止時 |
|大気関係|騒音関係|振動関係|化学物質関係|水質関係|水道関係|
|地下水関係|自然環境の保全|自然公園関係|廃棄物関係|県民生活関係|
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